アレルギー表示基準
安心して食べていただきたいから、 加工食品の「アレルギー表示」を実施しています

2002年4月1日以降に製造される加工食品のパッケージには、食品衛生法により「アレルギー表示」が義務づけられています。共同購入の商品案内「さんぼんすぎ」では卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生(以上義務品目)、大豆(推奨品目)を使用している商品にマークを表示しています。

I. 食品衛生法「アレルギー表示」の概要(2001年4月1日施行、2008年6月3日改正)

食品流通の全ての段階で表示が義務付けられています。

アレルギー物質として食品に表示を義務付ける「特定原材料」(=義務品目)として7品目(卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生)と、表示を推奨する「特定原材料に準じるもの」(=推奨品目)20品目が定められています。

(A)特定原材料7品目=省令で表示を義務付け

品目 範囲(アレルゲンに該当するもの)
1 食用鳥卵(鶏卵、うずら卵、あひる卵その他)、卵黄、卵白、卵油、卵黄レシチン、酵素処理レシチン(卵由来)、酵素分解レシチン(卵由来)、分別レシチン(卵由来)、卵殻未焼成Ca、リゾチーム(卵由来)
2 乳、乳製品(牛の乳に限る)、乳清ミネラル(ホエイソルト)、たん白加水分解物(乳)、カゼイン、アルプミン、CPP(カゼイン・ホスホ・ペプチド)CCP(カゼイン・カルシウム・ペプチド)、カゼインNa、ラクトフェリン(乳由来)、乳糖
3 小麦 小麦、小麦粉、小麦胚芽、小麦たん白、グルテン分解物、小麦胚芽油、しょうゆ、あめ、糖類(小麦)、小麦発酵調味料、穀物酢(小麦)、たん白加水分解物(小麦)、コムギ抽出物、デンプングリコールNa(小麦由来)、デンプンクリン酸エステルNa(小麦由来)、カルボシキペプチターゼ(小麦由来)、βーアミラーゼ(小麦由来)
4 えび エビ、海老
5 かに カニ、蟹
6 そば そば、そば粉、そば全草抽出物(ルチン)、酵素処理ルチン(そば由来)、クエンスチン(そば由来)、酵素処理イソクエルセチン(そば由来)
7 落花生 落花生、たん白加水分解物(落花生粕)、ピーナッツオイル、ピーナッツバター

(B)特定原材料に準ずるもの20品目=通知で表示を推奨

(1)あわび(2)いか(3)いくら(4)オレンジ(5)カシューナッツ(6)キウイフルーツ (7)牛肉(8)くるみ(9)ごま(10)さけ(11)さば(12)大豆(13)鶏肉(14)バナナ(15)豚肉(16)まつたけ(17)もも(18)やまいも(19)りんご (20)ゼラチン

※加工食品の中に数μg/g以上の特定原材料が含まれている場合は、表示する義務があります。(μg=100万分の1g)
※食品衛生法の改正(2008年6月3日施行 猶予期間2年)により、新たに「えび」「かに」が特定原材料に加わり、特定原材料7品目、特定原材料に準ずるもの18品目に変更になりました。

商品パッケージの原材料欄に表示されます。
  1. 商品パッケージの一括表示欄内、原材料表示の欄に、「卵」「乳」「小麦」というように品目名(またはそれらを使用していることがわかる表記)を表示します。
  2. アレルギー物質は、個々の原材料ごとに(卵を含む)と個別に表示する方法と、原材料名の最後に(原材料の一部に卵、小麦を含む)とまとめて表示する二通りの方法があります。
  3. 同じアレルギー物質が複数の原材料に使われている場合は、一度表示すれば二度目以降は省略されることもあります。
  4. 「卵が入っているかもしれません」「卵が入っている場合があります」のような「可能性表示」は禁止されています。

II. 東都生協の「アレルギー表示」への対応

パッケージでの義務表示を確実に行います。
商品案内でのマーク表示を行います。
義務品目の卵、乳、小麦、そば、落花生を使用している商品には、
のマークを表示しています。

表示範囲は法規則に従い、パッケージの原材料欄に義務品目が表示される商品について、商品案内「さんぼんすぎ」にてマーク表示します。

大豆は推奨品目ですが、 のマーク表示を行っています。

義務品目は原材料段階から製品にいたるまで表示されますが、推奨品目である大豆はそうではありません。大豆が使用されていても原材料規格書などに明記されない場合があるため、マーク表示がなされないこともありえます。