みんなの活動:これまでの活動報告

知っておきたい~食品表示の新しいルール~

商品委員会主催学習会

講師の森田満樹さん

講師の森田満樹さん

今後は、表示をよく見るようにしたいとの声も

今後は、表示をよく見るようにしたいとの声も

2015年4月1日にスタートした食品表示法と同時に導入された機能性表示食品制度について、2016年1月27日、商品委員会主催で学習会を開催しました。
講師は森田満樹さん〔消費生活コンサルタント、Food Communication Compass(フーコム)所属〕。

食品表示法は消費者が商品を安全に選べるよう制定されたもので、以前の表示とは①アレルギー表示の原則個別表示 ②包材の表示方法の変更(原材料の添加物表示、栄養成分表示を義務化。ナトリウムは食塩相当量表示) ③機能性表示食品の新設-と大きく3つの点が変わりました。
ただ、街のパン屋、いわゆる「デパ地下」などの対面販売や外食はその場で聞くことができるため、食品表示の対象外になっています。

また、機能性表示食品は特定保健用食品(トクホ )のように国が審査し許可したものとは違い、事業者が科学的根拠に基づいた機能性を消費者庁へ届け出ることで表示できます(消費者庁のホームページで情報提供)。
しかし活用する場合は、包材に書かれている表示をきちんと読む、専門家(薬剤師など)に聞くなどした方が良いとのこと。機能性の効果には個人差があるので、特定の成分だけを過剰に取らずに3食バランス良く食べることが大事だそうです。

この日は市販されている機能性表示食品の包材を回覧し、どのようなことが書かれているか、確認することができました。


参加者からは「食品表示法の変更点について、事例を挙げて説明があり理解できた」「知らないことが多く勉強になった」と好評でした。また「今後は包材の裏面をよく見るようにしたい」「消費者は情報を自分で取り入れることが必要だと分かった」など多くの気付きがあった学習会でした。
*【特定保健用食品】身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含み、「お腹の調子を整える」など「特定の保健の目的が期待できる」と表示できる食品。
保健の用途の表示には、個別に特定の生理的機能などを示す有効性・安全性などに関する科学的根拠の審査があり、消費者庁長官の許可が必要です。